退去費用を払わなくていいもの一覧【国交省ガイドライン】
賃貸を退去するとき、借主が元に戻す義務(原状回復義務)を負うのは、借りたあとに生じた傷みのうち、ふつうに使ってできたもの(通常損耗)と、時間がたって自然に古くなったもの(経年変化)を除いた部分です(民法第621条)。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(以下、ガイドライン)は、その具体例を別表1にまとめています。ここでは、原則として貸主の負担、つまりあなたが払わなくていいとされているものを場所ごとに並べます。
床(畳・フローリング・カーペット)
- 畳の裏返し・表替え(特に傷んでいないが、次の入居者を確保するために行うもの)
- フローリングのワックスがけ
- 家具を置いたことによる床・カーペットのへこみ、設置跡
- 畳の変色、フローリングの色落ち(日照や、建物の構造上の欠陥による雨漏りなどで生じたもの)
壁・天井(クロスなど)
- テレビ、冷蔵庫などの後ろの壁の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
- 壁に貼ったポスターや絵画の跡
- 画びょう・ピンなどの穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
- エアコン(借主の持ち物)を付けたことによる壁のビス穴・跡
- 日照などの自然現象による壁紙の変色
建具(網戸・ガラスなど)
- 網戸の張替え(破れていないが、次の入居者を確保するために行うもの)
- 地震で割れたガラス
- 網入りガラスの亀裂(構造上、自然に生じたもの)
設備・その他
- 専門業者による部屋全体のハウスクリーニング(借主がふだんの清掃をしている場合)
- エアコンの内部洗浄(タバコなどの臭いが付いていない場合)
- 台所・トイレの消毒
- 浴槽・風呂釜などの取替え(壊れていないが、次の入居者を確保するために行うもの)
- 鍵の取替え(壊したり、なくしたりしていない場合)
- 設備機器の故障・使えなくなったこと(機器の寿命によるもの)
比べておきたい「払うことになりやすいもの」
同じ別表1で、借主の負担とされている例です。
- カーペットに飲み物などをこぼしたシミ・カビ(こぼした後の手入れが不十分な場合)
- 冷蔵庫の下のサビを放置して、床を汚した場合
- 引越し作業などで生じたひっかき傷
- 借主の不注意で雨が吹き込み、フローリングが色落ちした場合
- ペットによる柱などの傷・臭い
- コンロ置き場や換気扇などの油汚れ・すす(清掃・手入れを怠った場合)
- 風呂・トイレ・洗面台の水垢・カビなど(清掃・手入れを怠った場合)
- 鍵をなくした・壊したことによる取替え
壁紙の汚れや穴については「壁紙の退去費用は何年で減る?」で詳しく扱っています。
「手入れ」で分かれるものに注意
結露によるカビ、台所の油汚れ、水回りの水垢などは、同じ場所でも「ふだん手入れをしていたか」で扱いが分かれます。日ごろの掃除に加えて、入居したときと退去するときに写真を撮っておくと、もとからあった傷や汚れを示す手がかりになります。
注意点
- 契約書に、通常の損耗の分まで借主が払うという特約がある場合は扱いが変わることがあります。特約が有効になる条件は「退去時のクリーニング特約は払う?」で説明しています。
- ガイドラインは、負担の割合などについての一般的な基準を示したもので、法的な拘束力を持つものではない、とガイドライン自身が述べています。
この記事は一般的な情報で、個別の事情についての法律相談ではありません。実際の負担は契約内容や部屋の状態によって変わります。ガイドラインは一般的な基準を示したもので、法的な拘束力はありません。